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2023年1月7日放送

障がい者の労働組合  Vol.4

🄺 明けましておめでとうございます。2023 年も皆さまよろしくお願いします。ソーシャルハートフルユニオン書記長で東証スタンダードスタンダード上場企業 GFA 株式会社顧問でありま久保修一さんにお越しいただいてます。

🅺 明けましておめでとうございます。

🄺 おめでとうございます。総まとめとして今週最後、お話しを聞いていけたらなというふうに思っております。

🅺 はい。

🄺 ソーシャルハートフルユニオンさんのご紹介に始まり、解決事例を伺い、そしてそこからひもづいて「合理的配慮」についてまで伺いましたけども、久保書記長が考えるこの障がい者業界、特に労働側・雇用側にスポットライトを当てて今後どういう方向性というか、どうなっていくべきだとお考えですか?

🅺 年末に通過した法改正で障がい者雇用率 2.3 %、それに達してなかったらダメですよ、罰金取られますよ。かっこ悪いからとりあえず数合わせましょう。これがもう抜本的に変わって、雇い入れた障がい者がキャリア形成できるような、簡単に言えば「家」買えるかとか、定年まで退職金出るか、みたいなそういうところにまで踏み込んでますので、よりこの就労っていうところに携わる人たちの役割というか、責任も重くなるのかなと思ってます。

🄺 なるほど。

🅺 ただ、僕もそうなんですけど、労働組合でまあそういう相談を受けて助けるっていうのは、例えば医者とか弁護士みたいに、ある意味ライセンスを持って人を助けるような仕事ではあると思っているんですね。僕らはテストはないんですけれども、就労支援に関わる人たちも、例えばそこで過ごしたから定年まで自分のサラリーマン人生を全うできたみたいな、なんか感謝をされたりそういったところまで踏み込んでいいような法律にはなっていると思うんですよ。

🄺 なるほどですね、それは本当に常日頃から私が関わっている施設の方には、もうめちゃくちゃ言ってることなんですね。僕たち『高賃金な就労』っていうのをスローガンに掲げてるんですね。数合わせみたいな賃金相場って絶対「家」買えないですもんね。

🅺 そうですね、ぴったり最低賃金ですからね。

🄺 それが仮に5年 10 年 20 年続いたとて、とてもじゃないですけど自立できる金額じゃないですし、そもそも自立を目的にいろんなこの障がい者関連の法案というのが全てあるわけじゃないですか?

🅺 そうです、自立を目指す努力に応えなさいっていうのが、会社側の責務ってなってるんですね。

🄺 なるほど。

🅺 そうなので、じゃあこの条件で雇って自立できないでしょ? ってなった時点で基本的にはもうその CSR(企業の社会的責任)というか、そもそも法令違反ですからコンプライアンス上、アウトっていうことになるんですね。

🄺 一緒に要は頑張ってその障がい者雇用枠だから安いとかいう状況を皆んなで抜け出そう、そうしましょうよって言ってるイメージでいいんですね。

🅺 そうですね。企業側の本音も聞くんですけど、実は一緒に働きたくないっていう人が増えてるんですよ。これは僕はいいことだっていうか、今までは障がい者様とか、そういうような腫れ物に触るみたいな職場が圧倒的に多かったんですけど、今は「やってらんない、もうなんだろう? 俺の方が仕事できるのに、あいつ同じ給料なんだよ」みたいな不満が出るようになってるんですね。それって受け入れる側で壁がなくなってきてると思うんです。そうすると、じゃあ今度は障がい者の側も、より「ここだけやってくれれば僕、普通に働けますよ」っていう受け入れられやすい求め方っていうんですかね?

🅺 そういうようなところを、見出していかないと、障がい者の中でも優劣がついてくるというか、それ当然かもしれませんけど、コロナの影響でテレワークとかになって、また一気に障がい者の雇用数は増えると思うんですけど、なかなかこう自分で「俺こういう仕事でこうなりたいんだ」っていう目標とか、夢を持って努力する障害のある人じゃないと生き残れないような側面も出るのかなと思いますね。

🄺 ここを抑止を止めればここはちょっと歪みが出るといったことで、まあそれがやっぱり政治であったりとか、みんなで考える部分だと思うんですね。なんか一緒に頑張っていけたらと思うんですが、この番組が宮崎県内とあと沖縄県の石垣市の方、それと Audee さんっていう、あのラジオアプリの方で全国的に無料で聞けるようになってます。

🅺 はい。

🄺 なんかお声かけしたい方々がいらっしゃると伺ってるので、最後に呼びかけの方をお願いします。

🅺 以前ちょっとお世話になった方で何人かいらっしゃって、この放送を聞ける地域の日向市ですかね?

🄺 はい。

🅺 ナカポツ(障害者就業・生活支援センター)さんの講和会というところのセンター長の黒岩さん、日南市のこちらもナカポツさんで日南会というところのセンター長の徳村さん、それから石垣ですね。八重山地区のナカポツさんでドリームのセンター長のアキラさん。その説はいろいろお世話になりました。せっかくこちらまで来てるんで本当はお会いしたいのですが。

🄺 どういったご縁でお知り合いになられたんですか?

🅺 ナカポツさんのやっぱりその地域の大会みたいなところで、僕は一応講師をやったりしました。

🄺 ハローワークとかも結構行かれてたりしてますね。

🅺 行きますね、あの水増し問題の時なんかも結局うちちゃんと雇っていませんでしたって、市町村とか県を含めてそういったところがこれから初めて障がい者を受け入れるのに当たって「実際どうすればいいんでしょうか」みたいなところで、職員集めて講師をしたりをしましたね。

🄺 書記長! ちょっと別で講演会かなんかちょっとイベントしましょうよ。

🅺 そうですね。もっと楽しくって言ったら変ですけど、僕らも助けてくださいってくると結構もう本当に復讐したいとか、仕返ししたいっていう相談なんです。「もうちょっと頑張って働きます」「本当に苦しくなったら助けてくださいね」みたいな形で、一回クリアになると本当に何年も働けちゃったり、だから意外とやっぱ明るい方がいいと思うんですよ。

🅺 しょせんお金の貸し借りとか、家の貸し借りと一緒で、働くっていうのは契約行為なので、簡単に言ったら嫌な会社なら辞めちゃえばいいんですよ。だけど、そういう感じをちょっとわかってれば働く側も人生最大のチャレンジみたいな取り組みになるじゃないですか? 会社に一回入ってまた福祉に戻っちゃうと、もうしばらく働けないみたいな…。もうそこが多分おかしいと思うので、今回いろいろと就業中に就労支援の制度を使えるようになるとか、まあなんとなく実態に即した回線に入ってますから、ぜひもう少しなんか「あの働き楽しい、働いて稼いでアフター5楽しいと、朝9時から5時まで我慢できるよ」みたいな、そういったことも教えるべきだと思います。

🄺 本当にいい話を4週にわたってありがとうございました。また是非ゲストに来てください。

🅺 はい。わかりました。

DJ. カジキング

2023年1月14日放送

障がい者雇用促進法  Vol.1

🄺 皆さまおはようございます。土曜日の朝といえば就労支援情報チャンネル「アクセス」の時間です。

🅺 今回ですね。これまで4週にわたってソーシャルハートフルユニオン書記長で久保修一さんにゲストで来ていただいて4本たっぷりお届けしたんですけど、あれで終わりかと思いきや反響がいいんでもう一発来てもらえませんか? っていうお願いをしたところ、なんと心よくもう一度出ていただけることになりまして、また、はるばる宮崎までお越しいただいております。

🄺 久保書記長よろしくお願いします。

🅺 こんにちは、よろしくお願いします。

🄺 この短期間で宮崎ばっかり来ていただいて有難うございます。今日のお題なんですけども、障がい者雇用促進法の第5条という部分が改正になるんじゃないか、そして今審議中だよっていう話しだけ先週リスナーさんにお届けさせてもらってたと思うんですけど…。

🅺 はい。

🄺 通過をしたんですね。いよいよ時代が来たなぁという感じを受けてます。

🅺 そうですね、文字通り数合わせから障がい者雇用の質を求めるという、その条文になっているなっていう印象ですね。

🄺 はい、量から質の時代へですね。

🅺 数合わせから、質にっていうことですね。

🄺 少しこれまでの障がい者雇用促進法の第5条に沿った見方で、これまでの業界というか流れを見ていくと企業は従業員が 43.5 人につき1人、障がい者を雇用しなさいという義務があって数合わせというのはその数を間に合わせるためにまた目標をクリアするために、障がい者どんどん雇用しようということになってきてたということですね。

🅺 そうですね。基本的にあの法律の構成はすべての事業所が障がい者を雇用しなきゃいけない。障がい者雇用の負担金っていうんですね。いわゆる雇用率を達成しないと罰金みたいな捉え方をされてますけれども、基本的には全部の事業所が負担金ということでみんな納めなければいけない…。

🄺 はい。

🅺 ただこれをクリアしていれば免除しますよっていう制度なんですよ。この障がい者雇用率というのは、例えば従業員数がこの人数より満たない小さな会社は免除しますよっていうことであったり、このくらいの人数を雇ってたら免除しますよっていう考え方なんです。

🄺 罰金ではないわけなんですね?

🅺 もう税金みたいなもんで、会社をやる以上みんな取られる金額っていうことなんですね。

🄺 なるほど。

🅺 それでその数っていうのが、年何%っていう中でそれを雇用していれば免除しますよっていうことであって、雇ってないから罰金っていうような考え方では実はないんでね。

🄺 なるほど。

🅺 そこに4条5条はもちろん他にも法律がありますけれども、基本的には会社側の義務として雇い入れた障がい者に適切な雇用管理をして、能力を見極めて安定的に長く勤めるようにしなければいけませんよっていう法律だったんですね。そこは変な言い方ですけど、今現状障がい者雇用率を達成する時にはそれこそパートでもアルバイトでもカウントされてるっていうところももあるわけですよ。その辺がやっぱり数合わせみたいなイメージでしたね。

🄺 先ほど言った話しは罰金じゃないんだけど罰金みたいな概念で、守れてなかったら厚労省のホームページに会社名を公表されたりとか、例えば興業事業の入札ができないとか、まあいわゆるお金だけじゃないいろんな負の部分があるので、企業はコンプライアンス的にもやっぱり守ろう守ろうと必死にやられているのが現状ということですね。

🅺 そうですね。

🄺 それが少し度が行き過ぎちゃってるっていう感じなんですかね?

🅺 そうですね、ですから数だけ居てくれればいいやって、僕のところにも実際に相談に来る人なんかでも、「もう3年間会社に行ってませんけど給料もらってます」とかですね。いや本当に決して少ない例じゃないので…。大手企業の中でも「3年間会社に行ってないのに、きちんと給与もボーナスも出てます」とか、そういうような実態ももちろんありますしまさしく数合わせですね。

🄺 まさしく数合わせですね、在籍だけしていてもらえればいいということですね。

🅺 あとはもう本当に最低賃金で単純労働で6カ月の契約を延々と繰り返すみたいな形ですかね?

🄺 書記長の肌感では最低賃金っていうのが多いですか?

🅺 圧倒的にそっち側に近づいてますね。

🄺 農作業とかそういう単純作業系っていうのがやっぱり今なんか多いですもんね。

🅺 そうですね、まあ企業側からすると数を雇わなきゃいけない、だけど雇った人にしてもらう仕事がないとか、会社からは必ずこの雇用率は守ってくれって言われるので、とりあえず雇ってますと…。でも遊ばせるわけにもいかないから、みたいな言い訳をする会社はやっぱ多いですね。

🄺 なるほど、さらにその枠を守るためにそこをサポートします…。みたいな会社を結構最近はあるんですよね。

🅺 そうですね、ですから本当にその「雇用率達成できないで悩んでいませんか?」っていうようなアプローチをかけて、「採用から雇用管理まで全部うちでやりますよ」みたいな形で農園事業みたいな形ですかね。本当にその大手企業の障がい者が、全然関係ない場所の畑で働いているみたいなのでも「カウント1」みたいな実態がちょっと出始めてますね。

🄺 なるほどですね。その行き過ぎた流れを今の時代に即した風に変えようよっていうのが今回の法改正だったわけですね。

🅺 はい、会社の義務である第5条っていうところに問題の一文が入ってますね。

🄺 なるほど。それでは来週大きく変わるところが実際どう変わったのかっていうところを掘り下げてお話を聞いていければと思います。

🅺 はい。

🄺 来週もまたよろしくお願いします。

🅺 よろしくお願いします。

DJ. カジキング

2023年1月21日放送

障がい者雇用促進法  Vol.2

🄺 さあ始まりました。今週もよろしくお願いします。今週のゲストも先週に引き続き、ソーシャルハートフルユニオン書記長の久保修一さんにお越しいただいてます。

🅺 よろしくお願いします。

🄺 今週は、障がい者雇用促進法の法改正がありました。じゃあどういうふうに変わったのかというところについてお話を伺っていければと思うんですが、ご紹介いただけますか?

🅺 はい、基本的には障がい者雇用促進法の4条に障がい者の責務っていうことで、働こうとする障がい者は社会人としての自覚を持ち、能力自立に向けたしなさいよと、第5条では企業はその努力に応えるために適切に能力を見極めて適切な配置をして、雇用管理をしてってというところだったんですね。今度の条文にはそこにですね、「能力開発およびその措置を取ること」っていう一文が入ったんですね。これはもう以前のいわゆる障がい者雇用の水増しの時に法改正が一度あって、公的部門、この部分が民間と違ったペナルティがないじゃないかというようなところの改正が主だったんですね。

🄺 はい。

🅺 その時に、活躍推進計画っていう言葉が初めて出たんですよ。雇い入れた障がい者がいかに活躍するか、それを雇った会社がいかに推進していけるか、それを計画してその表を出しなさいよっていうようなものが、公的部門には前回書かれているんですね。おそらく、いずれ民間にも来るでしょうという話は僕もしてたんですけれども、今回5条にも明らかにキャリアアップとか人生設計ができるように「雇い入れた障がい者にきちんと教育を施して、能力開発、そのチャンスを与えてその措置をきちんと企業で取りなさい」っていう一文が入ったっていうことですね。

🄺 大きな一文ですよね。簡単に言ったら「賃金を向上させなさい」ということで、またその機会を作りなさいってことですもんね。

🅺 そうですね、能力が低いからこの給料ですよっていう言い訳が、今度できなくなるっていうことですね。能力を変えさせなさい。まあその昇給・昇格のチャンスも上げなきゃいけませんし、そこで働いてきちんと生活ができて、例えばその家族持てるかとか、そういったところにまでちょっと踏み込んではいるんだろうと思います。

🄺 自立って簡単に一言で言うけどですね、じゃあそれいくらなのっていうのが僕、常々疑問に思っているところで、書記長がおっしゃったような、仮にそれが共働きであったとしても家族が持てるぐらいの世帯収入になり得るぐらいに賃金を稼げて、やっと自立って言えるんじゃないかなと僕は思うんですね。

🅺 そうですね。一人暮らしできるかということですね。

🄺 最低賃金じゃ無理ですもんね。

🅺 そうですね、まあ働く側も今回また同時に週20時間の短時間でもカウント1っていうのが、また延長になったので、まああまりいっぱい働けないんだよっていう人に関しても、障がい者雇用の門戸を開くという意味では働きやすくはなってますけれども、ではじゃあその時間だけ働いて自立できるかっていうと、今みたいに例えばその最低賃金だったりすればなかなかできないでしょうし、ただこれまではカウント1だから、もうそれ以上働かなくていいよっていう会社が圧倒的にほとんどだったんですけども、能力開発とかそういった元になる法律がそう変わりましたから、障がい者側がもう少し働きたいって言った時に、これ多分応じなければならなくなってくると思うので、やっぱり受け入れる側も少し意識を変えた方がいいのかなと思いますね。

🄺 あとさっきのお話聞いてるとですね4条の話だったじゃないですか。

🅺 はい。

🄺 これ意外とみんな知らないんじゃないですかね?

🅺 そうですね。あの法律はまず手前に働こうとする障がい者の人に対する義務が先なんですよ。前にも話しましたけど、結局配慮っていう部分になった時に、「僕が働いてやってるんだ、みんな何の配慮してくれるんだ」みたいなエピソードがあるっていう話をしたと思うんですけども、障がい者が働く上でこの障がい者雇用促進法っていうのは守らなきゃいけない法律なので、そうあればまず先に守るのは障がい者なんですよ。

🄺 なるほど、4条ですか。

🅺 そこは改正になっていないです。

🄺 先に障がいを持っている方たち、「あなたたち頑張りなさいよ、頑張ってる人を企業はちゃんとサポートしなさいよ」っていう順番ってことですよね。

🅺 そうですね、もちろんその手前に労働基準法とか労働契約法っていうのがあって、例えばその労働基準法で言うと、雇う側と労働者は対等だっていう原則の法律があるんですね。その対等っていうのも皆さんこっちがこう言ったら、社長がちゃんと答えなきゃいけないみたいに対等だっていうふうに勘違いしてるんですけども、原則的な対等っていうのは会社もクビにできる、働く人も辞めれるっていう意味の対等なだけなんですね。

🄺 なるほど。

🅺 職業選択の自由は犯されない。要するに働きたくないのに無理に働かせられることはないので、会社としても自分たちが、まあ変な言い方ですけど権利があるとそれは解雇権だったり業務命令権だったりっていう権利があるよと、お互い権利も義務もあるよっていうのがまあ労働の法律なんですね。それでさらに障がい者が働く上では「雇用促進法」っていうのがあって、文字通り障がい者が働くのを促進していきましょうとっていう法律なんですけども、そのためにまず最初に障がい者の皆さんと働く以上は、「社会人としての自覚を持ってくださいね。ちゃんときちんと自分でも一人前に役に立つように努力してくださいよ」みたいな法律になってますね。

🄺 なるほどですね。

🅺 その努力をしている、その努力に対しては会社は応じなきゃいけませんっていうことであって、障害に対して受け入れなきゃいけないでもないし、障がい者を受け入れなきゃいけないじゃなくて、その努力に関しては絶対に断れませんよっていうような建て付けになってるんですね。

🄺 なるほど。就労に関係するような関係者って送り出す前に、必ず言って教えておかないといけない部分ですよね。

🅺 そうですね。法律でしか守られませんからね。

🄺 ここは分かってないとそれこそ配慮ばっかり求めるような話になっちゃったり、結局関係がうまくいかなというところにやっぱり繋がっちゃうので、大事なところですよね。

🅺 そうですね。

🄺 書記長、この5条の法改正について、あのスペシャルな方と話しをしてきたじゃないですか?

🅺 はい、してきました。

🄺 要はこの5条を変えた人という方!

🅺 実際に書いた人ですね。

🄺 厚生労働省の、とある方とお話をしてきてるんです。その話を次回はちょっと皆さんに聞いてもらえればと思いますので来週もよろしくお願いします。

🅺 分かりました。

DJ. カジキング

2023年1月28日放送

障がい者雇用促進法  Vol.3

🄺 皆さまおはようございます。土曜日の朝といえば就労支援情報チャンネル『アクセス』の時間です。先週に引き続き今週のゲストもですね、ソーシャルハートフルユニオン書記長の久保修一さんにお越しいただいてます。書記長よろしくお願いします。

🅺 よろしくお願いします。

🄺 先週はですね、障がい者雇用促進法第5条の改正とその前にある4条。こんなのがあるんだよって話を皆さんにお伝えしたんですけども先週の後半にお話ししましたように、12月の某日にあの方と会ったんですね!

🅺 そうです、はい。

🄺 厚生労働省の障がい者雇用対策課課長の小野寺さんとお話しする機会を設けていただきまして、この5条改正についての思いだったり意気込みを伺ったんですね。

🅺 そうですね、国会で審議してましたからね。国会が終わった後にということで、まぁ宮脇さんは情報を発信している立場ですし、僕なんかはその相談を日々受ける立場で、小野寺さんは政策を作る立場ですからお互い自分たちが考えていることが正しいのかどうか、すり合わせるような時間を向こうも多分欲しかったと思うんですよね。

🄺 なるほど、いや〜本当にいい時間でしたね。そして小野寺課長熱いですよね。

🅺 熱いですね。

🄺 何なんですかね、あのバイタリティというか…。

🅺 やっぱりその量から質っていう部分で障がい者を数としてしか見ない。それでいいのこの世の中は? みたいなのがやっぱり根っこであるじゃないですか?

🄺 そうですね。

🅺 「みんな人間ですよ」というようなところがあってあんまり数だったりやっていくと変な言い方ですけど、そのお金で買うようなビジネスモデルが出てきたりですね。あとはその最低賃金でやりがいもないとか、誰にも評価されない、仕事を永遠とするみたいな部分に対しての怒りみたいなものを感じましたよね。

🄺 そうですね、そこがやっぱり原動力なんでしょうね。いや本当に根っこから変えたいっていう思いが伝わってきたんですよ。

🅺 そうですね。そして5条についての話も盛り上がりましたもんね。

🄺 盛り上がりました。あの人なんて言ってました?

🅺 まあ、後ろの方の法律をいじる方法もあったと思うんですけれども、やっぱりまず会社側に向けた義務として一番最初が5条ですから、そこをいじる時に課長が言ってましたよね。「もうここだけは魂を込めて、絶対にこれだけは通すつもりで作りました」って言ってましたね。

🄺 魂込めたって言ったんですよ、凄いですよね。

🅺 はい。

🄺 官僚の現場トップの方が、魂込めてこれを買われたんだっていうのが衝撃的な一言だったんですよね。

🅺 やっぱりその健常者と比べて、あんまりその「障害を理由に分け隔てしちゃいけませんよ」っていうところに重きばっかりいってて、雇用するときに法律の条文からすると「適切に管理して安定的に就労を目指しなさいよ」ってなってますけど、解釈によってはやっぱりずっと同じでいいじゃないですかと…。要するに「給料も上がらなくてもいいし、雇ってりゃいいんでしょ」っていうふうな部分だったと思うんですね。それがやっぱりいろんな弊害もやっぱり生んだと思うので、5条にいわゆる「教育とか将来設計ができるようなものを企業もきちんと措置を取りなさいよ」っていうことを入れることによって、変な言い方ですけど僕のところによく来る雇用契約書なんですけど、昇給なし賞与なし退職金なしで、最低賃金、6カ月みたいな雇用形態がものすごく多いんですよ。

🄺 夢も希望もないですね。

🅺 僕もよく会社に「これでどうやって頑張れるんですか? 会社は頑張っても評価しないって言ってますよね」と。今度は多分それが通らなくなりますね。とはいえ企業もやっぱり苦労はしていると思うんです。今は法律変わったばっかりで、これがどういうふうに落とし込まれていくのかがまあ課題だっていうようなテーマでは話をしたと思うんですけれども…。

🄺 その思いを実現するために「新しい制度で就労選択支援というものを始めようか」みたいな話になってましたもんね。

🅺 そうですね。あといわゆるその福祉の分野ですから、一度働いちゃうとやっぱりもう福祉には戻りたくないって言ってどんな条件でもしがみついちゃう。で一回戻っちゃうと、また今度は一般就労がハードルが高くなるみたいなところが、今回もその働きながらも一時的に福祉サービスが使えるというような改正もありましたから、そこもおそらく上手に使っていけばなんとなくいいキャリアアップにつながるのかなって気はしますね。

🄺 あの人となら本当に世の中を変えれるんじゃないかって僕感じたんですよ。

🅺 そうですね。あのー、やっぱあの人は多分のその障がい者だから何もできないじゃんっていうような見方がまずナンセンスだと…。

🄺 それはやっぱり旧労働出身っていうのもあるんですか?

🅺 そうですね。厚生と労働で言えばやっぱり厚生畑の人だと、いかにそのセーフティネットを張るかとか、本当に重度の人をどうやってみんなで助けていくかってことになると思うんですけども、やっぱりその労働の方から来るといかに働く人たちに選択肢とか、活躍の機会を与えるかっていう視点になりますから、多分ここ数年で大幅にちょっと変わってはいると思いますね。

🄺 なるほど、今回の法改正で法施行が令和6年の4月1日からですね。

🅺 そうですね、その辺を期限にそれまでにっていうことですからね。

🄺 おそらく今度の春先ぐらいから、あらゆる事業所そして企業側も1年後にそうなっちゃうんで、準備がよーい、どん!で始まりますし、本当に大きな時代の変革の時に来てるのかなって感じたんですよ。

🅺 だから障がい者をあろうがなかろうが、同じようなその人材育成のテーブルに載せて強化をしてきた会社であれば、多分別に今までと変わりませんよっていうことだと思うんですけれども、本当に2.何%を雇うためにあと何人あと何人ってやって会社からするときついと思いますね。

🄺 そうですよね。それじゃあ済まなくなる話しですよね。

🅺 ただ働く側も逆に言うと、今度はやっぱりより一層の努力をしないと能力を開発、会社がする措置を作るということは能力不足っていう正当な理由で解雇される可能性も僕は上がると思いますね。

🄺 なるほど。来週ですね、その法改正を踏まえてこういうことも懸念されるみたいなところのお話を続けてお伺いできればと思いますので、引き続き来週もよろしくお願いします。

🅺 よろしくお願いします。

DJ. カジキング

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